当事業所は、該当者が要介護状態になることを防ぐ為に、自宅に閉じこもることなく生き生きと活動的に過ごすことができるよう活動の場を提供することを目的とします。
当事業所は、介護予防・日常生活支援総合事業の提供に当たって、常に利用者の心身状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、利用者の身体清潔の保持、心身機能の維持等を図ることができるよう適切なサービスの提供を行うものとします。
介護予防・日常生活支援総合事業:25名
緩和型サービスA型:4名
食事(ただし、食材料費は別途いただきます。)
栄養士の立てる献立表により、栄養並びに契約者の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。
契約者の自立支援の為、食堂にて摂取していただくことを原則としています。
食事時間は、原則として12:00~13:00となっております。
入浴
契約者の身体状況を確認し、原則として一般浴にて対応します。何らかの事情により、一般浴の利用が困難な場合は、契約者に確認のうえ、別の方法で身体保清につなげます。
排泄
契約者の身体状況等により適切な排泄介助を行います。
運動機能向上サービス
機能訓練が必要となる利用者に対して、契約者の居宅を訪問した上で、心身等の状況に応じて、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員等が共同して個別機能訓練計画を作成し、それに基づいて機能訓練を実施します。また、おおむね3ヶ月毎に契約者又はその家族に対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況を説明し、訓練内容の見直しを行います。
※歩行訓練時、転倒による打撲や骨折、筋力アップ訓練による筋肉疲労や筋肉痛等が考えられます。個人差も大きいため、無理はしすぎないことが必要です。また、体調不良時や医師の指示で訓練を中止する場合はお申出下さい。
口腔機能向上サービス
口腔機能が低下しているまたはその恐れのある契約者に対して、口腔機能改善管理指導計画を作成し、それに基づいて口腔清掃の指導もしくは実施、又は摂食.嚥下機能に関する指導もしくは実施を行います。
送迎
利用日の開始・終了時に送迎を行います。契約者の心身状態やその日の体調に合わせ、安全・安楽に配慮した送迎対応をいたします。
《介護予防・日常生活支援総合事業》
迎え送迎時刻は8:20~9:10前後です。曜日・天候等により前後いたします。帰り送迎時刻は14時00分です。
《緩和型サービスA型》
迎え送迎時刻は10時前後です。曜日・天候等により前後いたします。帰り送迎時刻は14時00分です。
介護予防・日常生活支援総合事業の対象となるサービスについて(PDF)
《緩和型サービスA型》 1回の利用料は334円
居宅支援サービス利用に係る1ヶ月の利用料金の合計が一定以上の場合、高額居宅支援サービス費申請により一定額を超えた分が償還払いされます。対象となる場合、保険者から、申請の通知が郵送されます。
これは利用料をいったん全額自己負担し、後で払い戻しを受ける制度です。利用者がまだ介護認定を受けていない場合や、居宅サービス計画が作成されていない場合に行われます。この場合、利用者が保険給付の申請を行う為に必要となる事項を掲載した「サービス提供証明書」を交付します。
以下のサービスは、利用料金の全額が契約者の自己負担となります。