利用者様が可能な限り自宅で療養できるよう援助を行い、身体の清潔保持、心身機能の維持などを目的とし、経験豊富な看護師が対応します。あわせてご家族の方も支援することで、介護の不安を取り除くことや生活の助言なども実践。医療機関とご家族との連携を強化するため、時には緩衝材のような役割を担い、適切な情報共有などを迅速に行います。
「いつでも寄り添う」「心強いケア」といった精神的な負担軽減にもつながる活動を、24時間365日、連絡・対応可能な体制で臨んでいます。
当事業所は、病気や障害の為要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における療養の援助を行い、利用者の身体の清潔保持、心身機能の維持等を図ることを目的としています。
当事業所は、訪問看護の提供に当たって、主治医の指示書に基づき、利用者の心身状況、希望及びその置かれている環境を踏まえながら、心身機能の維持等を図ることができるよう看護を行うものとします。
月曜日~金曜日 午前8時30分~17時30分
(サービス提供時間は9:00~17:00)
電話での連絡等は24時間対応。連絡先は下記の通りです。
営業時間中:0178-77-2160
営業時間外:080-1858-5496
①訪問看護では、利用者の主治医の指示書に基づき下記のサービスを提供します。
②利用者が短期入所生活介護利用中に健康管理を行うことができます。
これは利用者または家族の同意を得た上で行います。
(医療保険の対象となる方には、下記”医療保険からの訪問看護が適用される皆様へ”にて説明いたします。)
訪問看護の利用料は、介護度に関係なく一律の料金であり厚生労働大臣の定めた額とし、法定代理受領サービスである場合の自己負担額は、負担割合証に示すとおり1~3割の額とします。
訪問看護利用料金(PDF)
加算料金について(PDF)
なお、当事業所の通常実施地域を五戸町ですので、それ以外の地域の方は「中山間地域に居住する者へのサービス提供加算(所定単位数の5%加算)」の対象となります。
これは利用料をいったん全額自己負担し、後で払い戻しを受ける制度です。利用者がまだ介護認定を受けていない場合や、居宅サービス計画が作成されていない場合に行われます。この場合、利用者が保険給付の申請を行う為に必要となる事項を掲載した「サービス提供証明書」を交付します。
(1)個々の療養に必要な物品:実費相当の料金とします。
(事前に金額を説明し、同意を頂いた上で提供します)
厚生労働大臣が定める疾病等(基準告知第2の1に規定する疾病等)のうち、下記の疾病は、要介護者等であっても医療保険による訪問看護が適用されます。
1. 末期の悪性腫瘍
2. 多発性硬化症
3. 重症筋無力症
4. スモン
5. 筋委縮性側索硬化症
6. 脊髄小脳変性症
7. ハンチントン症
8. 進行性筋ジストロフィー症
9. パーキンソン病関連疾患[進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る)]
10. 多系統委縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳委縮症、シャイ・ドレーガ―症候群)
11. プリオン病
12. 亜急性硬化性全脳炎
13. ライソゾーム病
14. 副腎白質ジストロフィー
15. 脊髄性筋委縮症
16. 球脊髄性筋委縮症
17. 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
18. 後天性免疫不全症候群
19. 頸髄損傷
20. 人工呼吸器を使用している状態
医療費は次の通りです。当該利用者の医療保険に示された割合で自己負担額が定まります。
自己負担額について(PDF)
公費負担医療制度により利用者一部負担額が生じない疾病は次のとおりです。
利用者一部負担額が生じない疾病(PDF)
※詳細はさくら荘までお問合せください。